伊勢志摩サミットに向けて

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今年の5月にG7伊勢志摩サミットが日本で行われます。それに先立って、今回のサミットの議題についてご紹介したいと思います。5月26、27日の本体会議のほか、5月23日、24日の市民の伊勢志摩サミットや5月21日、22日のユースサミットなどのイベントも行われます。

まず、G7伊勢志摩サミットでは以下の7つのテーマについてG7参加国の首脳が話し合う予定です。以下正式ホームページから引用しています(http://www.g7ise-shimasummit.go.jp/summit/theme.html)(一部抜粋)

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サイエンスコミュニケーション

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科学とは何か。科学者とは何か。

近年、技術の発展によって科学と社会の距離が広がり、日進月歩の発展を遂げている現代の科学技術は一般の市民にはもはや理解できない領域まで達しているのではないだろうか。

狂牛病をはじめとした家畜伝染病、それから水俣病のような公害病は、まさに科学と一般市民とのミスコミュニケーションによって被害を拡大されたともいえるのではないだろうか。科学では様々な実験が行われていて、実際な結果はどうであれ、それは一般市民には恐らく伝わっていないだろう。我々の日常生活に関わっているからには、科学の可能性と危険性などを知る権利がある。そういう複雑な科学理論、実験結果などをいかに簡単に一般の人に伝えるかがサイエンスコミュニケーション。

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災害とは

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災害ときたら「地震」、「台風」などのイメージが最初に浮かび上がるのではないでしょうか。しかし、災害というものを気象学や地質学などではなく、社会学の観点から定義することもできる。社会学の観点から定義すると、災害とは、主観性のある、意外性を持つネガティブな変化の過程というふうに捉えることができます。。更に「長い間存在していた社会問題を顕在化させる過程」でもあります。

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日本の難民受け入れ体制

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先日、国会参議院議員会館で行われた「シリア危機に関する日本社会の役割」をテーマにした国会議員と大学生による対話集会に参加してきました。

実際にシリアの難民問題に取り組んでいる大学生たちが集まってシリアの知り合いとの交流や実際シリアでの滞在による経験に基づいて、国会議員の方々に以下の政策提言をさせていただきました。

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東京オリンピックに向けて(2)

2020年東京オリンピックに向けて(2):観光客が訪れる日本へ

小西美術工藝社社長デービッド・アトキンソン氏によると、日本の文化財行政は大きな転換期を迎えている。日本が観光立国を実現するためには、文化財の活用・資源化が大きな手がかりになるとのこと。文化財業界側では、「行政から補助金をもらうのは当たり前」から「自分たちの努力で伝統文化の魅力を発信し、社会全体に貢献したい」という発想転換が必要だと。

文化財を完全に収入を得るためのものにするのではなく、ある意味日本人自身のための文化の伝承のためにも、文化財を「コストセンター」から「カッシュ・カウ」(稼ぎ頭のビジネス)に換えざるを得ない。現在の文化財保護政策だと、建物(器)だけが保護され、その中身の人間文化は排除されている。言い換えれば、「文化財を活気に溢れ、日本古来の歴史、習慣、宗教、美意識、生活などを体感できる教育施設」に変えていく必要がある。

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東京オリンピックに向けて(1)

先日ポーランドから来た友達を東京案内したときの話。

2020年東京オリンピックに向けて東京都内では交通機関、飲食店、観光地、公共施設など至る所で観光客が動きやすくするために様々な努力をしているみたいです。そこでポーランド人のお二人に日本観光について聞いてみました。

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和蝋燭に秘められたものとは

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6年ぐらい前に滋賀県の和蝋燭の職人さんをお訪ねしたときに、和蝋燭のことを初めて知って色々勉強になった。和蝋燭をはじめとする日本の伝統産業に関しては少し関心はあったけど、その奥深さや深みについてはほとんど知らなかった。この訪問をきっかけに、和蝋燭、そして日本の伝統産業に秘められた、あるものに気付いた。

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目標17:グローバル・パートナーシップ

目標 17. 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活 性化する
資金

17.1  課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。

17.2  先進国は、 開発途上国に対する ODA を GNI 比 0.7%に、 後発開発途上国に対する ODAを GNI 比 0.15~0.20%にするという目標を達成するとの多くの国によるコミットメ ントを含む ODA に係るコミットメントを完全に実施する。ODA 供与国が、少なくと も GNI 比 0.20%の ODA を後発開発途上国に供与するという目標の設定を検討するこ とを奨励する。

17.3  複数の財源から、開発途上国のための追加的資金源を動員する。

17.4  必要に応じた負債による資金調達、債務救済及び債務再編の促進を目的とした協調 的な政策により、開発途上国の長期的な債務の持続可能性の実現を支援し、重債務貧困国(HIPC)の対外債務への対応により債務リスクを軽減する。

17.5  後発開発途上国のための投資促進枠組みを導入及び実施する。

技術

17.6  科学技術イノベーション(STI)及びこれらへのアクセスに関する南北協力、南南協力及び地域的・国際的な三角協力を向上させる。また、国連レベルをはじめとする 既存のメカニズム間の調整改善や、全世界的な技術促進メカニズムなどを通じて、 相互に合意した条件において知識共有を進める。

17.7  開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相互に合意した有利な条件の下で、 26環境に配慮した技術の開発、移転、普及及び拡散を促進する。

17.8 2017 年までに、後発開発途上国のための技術バンク及び科学技術イノベーション能 力構築メカニズムを完全運用させ、情報通信技術(ICT)をはじめとする実現技術の利用を強化する。

能力構築

17.9 すべての持続可能な開発目標を実施するための国家計画を支援するべく、南北協力、南南協力及び三角協力などを通じて、開発途上国における効果的かつ的をしぼった能力構築の実施に対する国際的な支援を強化する。

貿易

17.10 ドーハ・ラウンド(DDA)交渉の結果を含めた WTO の下での普遍的でルールに基づ いた、差別的でない、公平な多角的貿易体制を促進する。

17.11 開発途上国による輸出を大幅に増加させ、特に 2020 年までに世界の輸出に占める 後発開発途上国のシェアを倍増させる。 後発開発途上国からの輸入に対する特恵的な原産地規則が透明で簡略的かつ市場ア クセスの円滑化に寄与するものとなるようにすることを含む世界貿易機関(WTO)の 決定に矛盾しない形で、すべての後発開発途上国に対し、永続的な無税・無枠の市 場アクセスを適時実施する。

体制面

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目標16:平和で包摂的な社会

目標 16. 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法への アクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築 する

16.1  あらゆる場所において、すべての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる。

16.2  子どもに対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。

16.3  国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、すべての人々に司法への平等なアクセスを提供する。

16.4  2030 年までに、違法な資金及び武器の取引を大幅に減少させ、奪われた財産の回復及び返還を強化し、あらゆる形態の組織犯罪を根絶する。

16.5  あらゆる形態の汚職や贈賄を大幅に減少させる。

16.6  あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を発展させる。

16.7  あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。

16.8  グローバル・ガバナンス機関への開発途上国の参加を拡大・強化する。

16.9  2030 年までに、すべての人々に出生登録を含む法的な身分証明を提供する。

16.10 国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自由を保障する。

(以上http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdfから引用)

目標15:陸域生態系

目標 15. 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。

15.2  2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。

15.3  2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。

15.4  2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。

15.5  自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。

15.6  国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。

15.7  保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。

15.8  2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生 態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。

15.9  2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。

(以上http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdfから引用)